会則
江戸川区テニス連盟規約
- 第 1 章 総 則
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- 第1条
- 本会は江戸川区テニス連盟と称する。
- 第2条
- 本会は江戸川区内に於けるテニスの振興発展、競技力の向上、品性並びにスポーツマンシップの高揚を計ることを目的とする。
- 第3条
- 本会は前条の目的を達するため、総会の決議に基づく各種の事業を行う。
- 第4条
- 本会は江戸川区のテニス統括団体として区教育委員会及び区体育会に加盟する。
- 第5条
- 本会は事務局を江戸川区内に置く。
- 第 2 章 会 員
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- 第6条
- 本会の会員は下記の加盟団体によって構成する。
- ① テニスクラブ、官庁、企業等のテニス部、テニス愛好者のサークル並びにこれに準ずる団体
- ② 大学、高等専門学校、高等学校、中学校等のテニス部を統括する団体並びにこれに準ずる団体
- 第7条
- 会員は、江戸川区テニス連盟が主催、主幹する区民大会、団体戦等の試合に参加することができる。
- 第8条
- 本会に加盟せんとする会員は、所定の書式により申請し、本会総会及び理事会の承認を経て登録する。登録を抹消せんとする場合はその理由を記して届け出なければならない。
- 第9条
- 会員は、別に定める年間会費を登録時に納入し、次年度も継続する場合は、前年度の3月末日までに納入する。
- 第10条
- 会費は、理事会の承認を経て総会がこれを決定する。
- 第11条
- 会員が、本会規約に違反するか、本会の対面を傷つける行為があったと認められた時は、理事会の決議により除名することができる。
- 第 3 章 事 業
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- 第12条
- 本会は下記の事業を行う。
- 会員による大会、対抗戦並びに各講習会等を開催する。
- 東京都内で行われる、上部団体等が行う事業の共催、主管、協力等を行う。
- 要請により加盟団体並びにこれに準ずる団体の行事の主催、主管、後援、公認、協力等を行う。
- 江戸川区内に於ける講習会に講師、コーチ等を派遣することができる。
- 第 4 章 総 会
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- 第13条
- 総会はそれぞれの加盟団体の代表1名及び役員により組織され、3分の2以上の出席をもって開催する。
- 第14条
- 総会は原則として毎年1回会計年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る)内に開催し、理事長は議長として下記の議案を付議する。
- 当該年度会務報告
- 当該年度の収支決算
- 翌年度事業計画
- 翌年度の予算
- 役員の選任
- その他
下記の場合は臨時総会を開催することができる。
- 会長が開催を必要と認めた場合
- 理事の過半数が開催を必要と認めた場合
- 加盟団体の3分2以上が開催を必要と認めた場合
総会の日時、会場、議案は10日前までに書面をもって加盟団体に通知する。
- 第15条
- 総会に出席することのできない加盟団体代表者は委任状をもってその議決に参加することができる。
- 第16条
- 総会の議事は理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
- 第 5 章 役 員
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- 第17条
- 本会は下記の役員を置くことができる。名誉会長は終身とし、その他の役員は任期2年とし、重任することができる。
- 名誉会長・・1 名
- 会長・・・・1 名
- 副会長・・・2 名
- 理事長・・・1 名
- 副理事長・・若干名
- 会計・・・・2 名(役員1名と理事1名)
- 顧問・・・・若干名
- 監査・・・・2 名(理事2名)
- 事務局・・・3 名(役員2名と理事1名)
- 第18条
- 会長は総会で推挙する。会長は本会を代表して会務を統理する。副会長は会長が推挙し、総会がこれを承認する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
- 第19条
- 役員、会計は本会会員の中から総会で推挙し、会長が委嘱する。役員は役員会を組織し、総会の決議を執行し、本会の会務を処理する。理事長、副理事長は理事の互選により選出し、会長が委嘱する。理事長は役員により委託された事項又は緊急を要する事項を掌理する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。監査は、本会会計を監査し、総会、理事会に出席して意見を述べる。
- 第20条
- 顧問は、総会の承認を経て会長が委嘱する。
- 第21条
- 役員の欠員が生じた場合は、欠員補充を行うことができる。ただし欠員補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了後も後任役員の決定就任する迄その職務を行なう。
- 第22条
- 理事長が会務処理上必要と認めた場合は、会長の委嘱により事務局を置くことができる。事務局員は、理事長、副理事長等の指示に従い会務を処理する。
- 第 6 章 理 事 会
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- 第23条
- 役員は必要に応じ理事長が招集し、議長は理事長があたり次の事項を付議する。
- 総会の付議事項
- 本会の会務
- その他
- 第24条
- 理事会に出席できない理事は、委任状をもってその議決に参加しなければならない。
- 第 5 章 役 員
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- 第25条
- 本会則は総会の決議がなければ変更することができない。
- 第26条
- 本会則の施行に必要な細則は理事会で別に決する。
- 第27条
- 本会則は平成10年3月13日から実施する。